個人診療所に係る相続税猶予制度を要望

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T&Amaster №687 2017.9.4 より

厚労省が個人開設医療機関の事業承継円滑化のために平成30年度税制改正で特例措置を要望。

後継者が診療所を5年間継続運営すれば「医療に必要な資産額」の相続税を猶予からの免除。

地域の医療機能の維持に必要と都道府県知事が認めた個人診療所が対象とのこと。

全ての個人診療所が対象ではなく、地域の医療機能維持に必要と都道府県知事が認めた個人診療所に限定ということで、なかなかハードルは高そう。

納税通信 第3487号 2017.08.28によると、過疎地の医者不足解消が目的だとか。過疎地での個人診療所を相続した後継者医師が安定的に運営を続けられるように、と。なるほど。

さて財務省が通すか。個人的には難しいかなぁと思いますが。

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