賃上げ税制 教育訓練費のうち宿泊費や飲食費等は原則除外だが

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週刊税務通信 平成30年11月19日 №3532 より

まず、賃上げ税制における教育訓練費とは。

国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの。

具体的には以下のようなもの。

  1. 法人が教育訓練を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料など)
  2. 他の者に委託した教育訓練を行わせる場合の費用(研修委託費など)
  3. 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費など)

このうち、3に該当する場合として、教育訓練等に対する対価として支払うものが想定されていて、例えば授業料、受講料、受験手数料など。なので、従業員の旅費や住居費はダメ。

しかし、研修主催企業からの請求書等で「研修費〇〇円(宿泊費込)」記載があるだけでは研修費と宿泊費等を明確に区分できないため、宿泊費等を含めた全額を教育訓練費としてもOKとのこと。

「研修費〇〇円」「宿泊費〇〇円」「食事代〇〇円」といった内訳が記載されている場合は研修費のみ対象。


まとめて請求書発行してくれ、って経理に依頼してもOKとなってしまうのかしら。

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@smoritoshi

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