事前照会に対する文書回答事例より 相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について

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相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について

平成28年3月3日回答 

民法990条においては「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と規定されているところではありますが、相続税法20条≪掃除相続控除≫における「相続人」はあくまで「相続人」であって「包括受遺者」と切り分けて考えられている。

したがって、相続人ではない者で包括受遺者となる者が遺贈により財産を取得する場合は相次相続控除の適用はなし。

当然適用ないですよね。気にもしていませんでしたが、言われてみるとなるほどそういう考えもあるのかという。

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