国外不動産節税で新手法 附属設備等にのみ中古耐用年数を使用

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T&Amaster №952 2022.10.31

国外中古建物について短期間で多額の減価償却費を計上することで給与所得等他の所得を圧縮する節税手法は令和3年分所得税から導入された「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」により現在は封じられているところですが。

今年に入って、国外不動産の上物部分を建物だけではなく、附属設備、構築物、器具備品等にまで細分化し、建物部分には法定耐用年数を適用しつつ、建物以外に区分した資産に中古耐用年数を適用することで多額の減価償却費を計上するスキームが登場したようですが。

これ、本件節税手法を積極的に販売しているオープンハウスが封じ込められた後のセミナーでも説明していたので、それが公になっただけなんでしょうけれど。すぐに改正でダメになるでしょう。次は法人での取得も改正で封じ込められるか。

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