RSU、ESPPの課税関係

Pocket

週刊税務通信 平成28年1月18日 №3392より

株式関連報酬の概要と課税関係<2>リストリクテッド・ストックなど

デロイトトーマツ税理士法人ディレクター税理士飯塚信吾先生

はい。ぼちぼち確定申告を開始しておりますが、外資系のビジネスパーソンの確定申告を引き受けるとRSUなんかかなり頻出してきますね。繁忙期に突入する前に、ここで改めて整理。

 

リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)

  • 権利設定時 課税なし
  • 譲渡制限期間 給与所得(配当相当額)
  • 制限解除時(Vest) 給与所得等(株式時価)
  • 株式譲渡時 譲渡所得(売却価額△制限解除時株価)

簡単にまとめるとこのようになります。Grant時には課税なしでVest時に給与課税。売却時に譲渡課税はいいでしょう。譲渡制限期間中の配当は権利確定前ということで実際に株式が交付されていないのであくまで「配当相当額」であり給与所得。なるほど。今まで配当された事例にあたっていなかったので確認できて助かりました。

従業員自社株式割引購入権(ESPP)

従業員向け株式購入プランで市場価格より割安で自社株の購入が可能。

ただし、払込金額と市場価格との差額が約10%相当額を超えるときは、実際の払込額にかかわらず、市場価格により取得したものとされ、差額は経済的利益として給与課税。

まぁ、ほとんど10%以上の割引率ですよね。よって、差額は給与課税。致し方なし。それより、10%未満であれば給与課税されない可能性があることに驚きました。そうだったのか。それは今度しっかりと確認しないと。

毎年2月のお仕事になります。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました