令和3年度税制改正 教育資金等の非課税措置2年延長でも要件厳格化

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教育資金の一括贈与の非課税措置について。

富裕層優遇ということで廃止との声がありましたが、存続で2年延長。令和5年3月31日まで適用可能に。

ただし、要件がより厳格化されます。

現行、教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、死亡前3年以内の贈与に係る残高だけが贈与者の相続財産に加算されます(受贈者が在学中の場合は加算なし)が、贈与から3年経過していれば死亡時点の残高は課税対象外です。

今回の改正では、これを死亡日までの年数にかかわらず、相続開始日における管理残額を相続により取得したものとみなします。

さらに。

この相続による取得したとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属、つまり、孫に相続税が課税される場合は、2割加算の対象とする。

1代とばしの税金対策を防止する意味でしょう。

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@smoritoshi

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