大阪国税局 平成27年誤りやすい事例 相続税関係 その2

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TAINSメールニュース№251 2016.2.18より 

続き。

19 墓地用地として貸し付けている土地

被相続人の祖先を祭祀するための墓地ではなく、第三者である寺の檀家の墓地として貸し付けられている場合は相続税法上の非課税財産には該当しない。

ちょっと都会から離れたご当地埼玉県では結構ありそうな。

20 生命保険金を目的とした代償分割をすることの可否

代償分割は本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであるから、みなし財産であり、受取人固有の財産である生命保険金は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産とはなりえない。

これは昨年支部の例会でも支部長から注意喚起がありましたね。県連の支部長会議だかどこかで事例があったんでしょうか。一度生命保険会社の方がモロこれに引っかかる提案をしていて危なかったことがあります。付け焼刃はデンジャーです。とはいえ少し勉強していればこれは知っているもので。次はどうでしょうか。

21 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした代償分割をすることの可否

生前に多額の相続時精算課税贈与をしている場合、相続時に公平な分割ができるような財産が残されていないこともありますからね。その場合、精算課税贈与を受けていた受贈者が自己の資金から代償分割してもイイのかという話。もちろんダメ。

22 生命保険契約に関する権利を遺産分割して申告することの可否

下記それぞれのケースで生命保険契約に関する権利を長男が取得した場合。

【契約者=被相続人、被保険者=配偶者、受取人=長男】

この場合は、本来の財産として遺産分割の対象。これはOK。生命保険契約に関する権利は保険契約者が有するものであるため、保険料負担者である保険契約者が死亡した場合は本来の財産。

【契約者=配偶者、被保険者=配偶者、受取人=長男】

この場合に注意。契約者と保険料負担者が異なっている場合ですね。遺産分割の対象にならない。被相続人=保険料負担者、かつ、被相続人以外の者=保険契約者の場合、契約者が権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされる。

今はどうかわかりませんが、私が受験していたころは資格の専門学校の試験問題によく出てきた事例ですね。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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