積水ハウス 資産活用得本より
誌上セミナー 司法書士北詰健太郎先生
相続法の改正は約35年ぶり3回目の大改正。
- 明治31年 民法制定
- 昭和22年 日本国憲法制定に伴う改正 家制度家督相続廃止
- 昭和55年 配偶者の相続分現行民法に改正
これに続く3回目の大改正と。
平成25年9月に非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の1/2としていた民法900条4号ただし書が憲法違反と最高裁決定を受けて、平成27年4月から相続法改正の議論開始。
主な改正ポイントとしては以下のとおり。
- 配偶者の居住権を保護
- 配偶者の相続分の変更
- 遺言制度の見直し
配偶者の居住権の保護
配偶者の居住権については、短期居住権と長期居住権という権利を新設。配偶者の保護を図る。
短期居住権とは、相続開始から遺産分割協議成立までの配偶者の居住権保護を認めるもの。
長期居住権とは、遺産分割協議成立から配偶者の終身までの居住権を認めるもの。これは所有権とは別に認める。
配偶者の相続分の変更
婚姻後に増加した被相続人の財産を配偶者の貢献として反映させる方法、婚姻期間が長い配偶者の相続分を増加させる方法を検討中。
遺言制度の見直し
自筆証書遺言の場合、財産目録についてはパソコンによる作成を認めるたり、自筆証書による遺言書を法務局で保管できるようにする制度を検討中。
その他、遺留分の減殺請求の見直しなども検討中とのこと。
改正の経過を見ていないと、現在検討中の相続対策が改正後は全くの無意味ともなりかねませんので注意が必要ですね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi