太陽光発電設備の事業供用日 生産性向上設備投資促進税制にも影響

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週刊税務通信 平成29年10月30日 №3480 より

太陽光発電設備を設置した場合の事業供用日について

  • 原則…系統連結工事が完了し売電が開始した日
  • 電力会社の都合で延期された場合…当初予定されていた系統連結工事日

納税者の責めに帰すべき事由がなくやむを得ない場合に延期された場合に限り、対象は限定的で慎重な判断が必要。電力会社との間で工事日が具体的に決まっていたもので、設置業者内で見積もっていた場合にはダメ。

太陽光発電設備について生産性向上設備投資促進税制を適用する場合、平成29年3月31日までに取得事業供用が要件だが、この場合でも工事日が4月以降にズレ込むようなときはエビデンスの保管が必須。

以下、太陽光発電設備の連結工事負担金の耐用年数。参考までに。

太陽光発電設備の連系工事負担金の耐用年数
週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より 太陽光発電設備を電力会社の設備に接続するために支出する連系工事負担金は繰延資産に該当して「電気ガス供給施設利用権」に準じて15年の耐用年数。 法人も個人も同様。 太陽光発電設備の連系工事...

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