[論点 生前退位]<6>元号、呼称…課題は山積 贈与なら「三種の神器」課税も

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確かに相続税においては非課税規定が置かれていますが、贈与税では措置されていませんしね。「生前退位」というものが現実的に行われるのであれば新たに立法が必要になりますか。そもそも「生前退位」が税法上想定されていなかったと。

相続税法第12条

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

1.皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

贈与税には上記規定が置かれていません。懐かしい条文。税理士試験でしか登場せず、99.99999%の税理士は実務で関係ありませんからね。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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