未分割の相続財産の課税価格の計算は穴埋方式によるのが相当

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日替り税ニュース

 未分割の遺産に係る相続税の課税価格をいわゆる穴埋方式、積上方式のいずれで計算すべきかの判断が争われた事件で国税不服審判所は、原処分庁の主張どおり、穴埋方式によって計算するのが相当であると判断、審査請求を棄却した。

既に先例(最高裁平成 5 年 5 月 28 日判決、東京地裁昭和 62 年 10 月 26 日判決)があり、これを踏襲した形ですね。

一部未分割財産がある場合の相続税法 55 条の計算方法

遺産が全部未分割ではなく、一部未分割の場合の課税価格の計算方法は2つありまして、それが上記の穴埋方式と積上方式です。

積上方式は、既に分割されたものは除き、未分割部分だけを民法に規定する相続分で分けるやり方。

穴埋方式は、分割済と未分割を合わせて民法に規定する相続分で分けるやり方。

ふーむ…

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@smoritoshi

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