持続化給付金 具体的になってきましたのでお知らせ

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給付額
  • 法人200万円、個人事業主100万円
  • 昨年1年間の売上からの減少分を上限

売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)△(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

支給対象
  • 売上が前年同月比で50%以上減少している者
  • 資本金10億円以上の大企業は除く
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象

 

前年同月比▲50%月の対象期間は、2020年1月から2020年12月のうち、ひと月でも該当すればその月を選択することで対象となる。

申請・給付が開始されるのは、補正予算の成立後、1週間程度で申請受付開始、電子申請後2週間程度で給付を想定。

申請には以下の情報が必要。

法人の場合

法人番号、2019年の確定申告書類の控え、減少月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主の場合

本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減少月の事業収入を示す帳簿等

WEBでの申請を基本とし、完全予約制の申請支援を行う窓口を順次設置。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

 

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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