週刊税務通信 平成28年8月22日 №3421より
更正請求書に控除明細書を添付しても特別控除は適用できず、とのこと。
やはり出てきましたね。
措置法の所得拡大税制は当初申告要件ですから、申告後に気付いて更正の請求をしても認められません。
私もまわりでも所得拡大税制の適用を失念についての話をチラホラ聞くようになってきています。その多くは税理士をチェンジして変更後の税理士さんから社長が指摘を受けるというものです。
こうなってくると社長の意向次第で確実に税賠案件です。
自戒したい。
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