家なき子の改正 経過措置あり

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週刊税のしるべ 平成30年2月12日

小規模宅地等の特例 家なき子スキームを規制/貸付事業用宅地等の厳格化
納税通信 第3506号 2018年1月15日 同族法人に自宅を売却して社宅として住み続けつつ、家なき子で小規模宅地等の特例の恩恵を受ける、というスキームが横行していたことを受け、平成30年度税制改正大綱にて規制が入ることに。 相続開始前3年...

家なき子スキームが厳格化される一方で、経過措置が設けられるようで。優しいですね。

家なき子については。

  • 相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
  • 相続開始時において居住の用に供している家屋を過去に所有していたことがある者

上記を除外する改正となっています。これに経過措置ができると。

改正は平成30年4月1日以後の相続等によって取得する財産に係る相続税から適用予定。

ただし、家なき子が平成32年3月31日までに、平成30年3月31日において改正前の家なき子要件を満たしていた宅地等を相続等により取得する場合、小規模宅地等の特例適用あり。

つまり、改正後の2要件により家なき子から外れてしまう人でも、平成30年3月31日に要件を満たしている場合で、平成32年3月31日までに相続開始すれば適用あり。

スキームを作ってしまった人は早く相続が開始することを祈るのでしょうか…

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@smoritoshi

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