信託スキームにおける遺留分減殺請求

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BIZUP事務所経営REPORTより 

佐藤信祐先生と伊藤俊一先生に聞く 

組織再編/事業承継対策の最前線

~古典的スキームの相次ぐ否認を専門家はどう見る~

この分野の今ツートップのお二人と言っても過言ではないのでは。

で、ひとつ興味深いところとして。

現在、信託によって遺留分制度を潜脱しようとする案件が3~4件ほど裁判で争われているんだとか。裁判所としては和解を持ちかけているようですが、確かに、先例がほしいですから部外者としては判示まで行ってほしいところです。

あと、事業承継に種類株式、具体的には無議決権株式を利用したケースでそろそろ問題が出てくるのでは、とも。

1%だけ議決権残し、99%は無議決権に。無議決権株式は配当還元方式で株価評価されますから、「遺留分が少ない」と損害賠償問題に発展する恐れありとなる。

信託についても、受託者かつ受益者でもある後継者が経営権確保のため自分に有利な議決権行使をすれば善管注意義務違反で損害賠償問題に。

うわべの知識でスキーム実行するのは危険な香りしかしないということで自戒したい。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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