ふるさと納税、400万円納付で279万円の「もうけ」の仕組みは?

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ふるさと納税、400万円納付で279万円の「もうけ」の仕組みは?

例えば、給与年収1億円の男性が昨年、町に400万円をふるさと納税したとする。自己負担は2千円で、399万8千円は男性の所得税と住民税から減額される。町からは寄付額の7割、280万円分の金券が贈られ、2千円を引いた279万8千円分が「もうけ」になる。金券を資産に換えれば節税完了だ。

総務省から指導が入るのは時間の問題で、道義的な是非はともかく、今のうちにやっておけ、というのはあるかもしれませんね。少なくとも今年分まではいけそうですし。

換金可能なものを返礼品OKにするのはやはり問題があろうかと思います。イロイロ悪いことができてしまいますからね。

※追記

 

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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