賃料債権は不可分債権 未払賃料は可分債務

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T&Amaster №646 2016.6.13より

税理士のための相続税法講座 第16回 相続財産と債務(3)-相続財産(2) 弁護士 間瀬まゆ子先生

不動産について

相続の相談において遺産分割協議をする際に、その金額を相続税の申告書記載の相続税評価額を参考にしている方ってかなりの数いらっしゃいますよね。さらに、小規模宅地等の特例適用後の評価額で分割協議してたりして。

それ時価じゃないですから。

遺留分の算定等においても同様。

弁護士さんが関与してくるとさすがにそんなことにはなりませんが。税理士ならではの弊害はあります。


不動産賃借権について

不動産賃借権は不可分債権。よって遺産分割協議が必要。つまり、未分割の状態では相続人全員が準共有となる。

そこで、厄介な事態が生じる可能性あり。

賃料債権は不可分債権。

貸主は借主の相続人のうち誰か一人に賃料の全額を請求できる。

ここで、相続開始前に未払賃料が発生していた場合、この賃料債務は金銭債務だから可分債務となる。

可分債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に分割される。

つまり、貸主は相続開始前に発生していた未払賃料については法定相続分に応じて各相続人に請求しなければならないことになる。

法律上の建前は上記のようになっているということで。ここでもめるケースはそこまで多くないと思いますが、何が起きるかわからないのが実務であって。

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@smoritoshi

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