税務相談 消費税 貨物輸送の運賃の中に保険料が含まれている場合

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週刊税務通信 平成27年10月5日 №3378より

税務相談 消費税 回答税理士 和氣光氏

Q
運送業者が運送事故に備えて保険に加入、保険契約者は運送業者で、保険料を支払う。荷主への請求は運賃と保険料を別建としているが、保険料は非課税なので運賃部分にだけ課税対象として請求すれいいのか?

 

A
否。

保険料は運送業者が運送事故の発生による損害に備えて付保するものであり、保険料としては、本来の保険契約者である運送業者が支払った後に、その保険料相当額を荷主に請求するものですから、請求する金額の総額を運賃と考えるべきであり、保険料相当額は荷主に請求する運賃の一部を構成するものです。

確かに一瞬勘違いしてしまいそうですが、荷主への請求と、運送業者が支払う保険料は関連してないですからね。

荷主が付保する保険料相当額を運送業者が立替払いするときは、もちろん立替なので消費税の課税関係は生じない。

 

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@smoritoshi

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