メモ。
4/8相続開始
4/15に父の口座に振り込まれる年金(国民年金、厚生年金)は2.3月分の年金が支給
6/15に4月分が支給 年金は死亡した月分まで支給される 口座凍結の場合は請求人の口座に振り込まれる
4/15.6/15の支給分ともに、受取人の一時所得
未支給年金を請求できるのは生計一で次の順位(同一順位複数なら均等)
- 配偶者
- 小
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
公的年金(国民年金、厚生年金)は2.4.6.8.10.12月の15日に後払いで受け取る。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi