保護者休業の助成金、1日8330円上限 自営は対象外(朝日新聞)

Pocket

正規雇用、非正規雇用を問わず助成する一方、フリーランスのスタイリストやカメラマンなどの個人事業主や、自営業者の保護者は対象外となる。

自営業は辛い。

専従者給与を悪用されても困りますしね。仕方ないかもしれません。

企業が助成金を受け取るには、従業員に通常の有給休暇とは別に有給休暇を認め、その休み中の給料の全額を支払うことが条件だ。助成金の上限額は、失業時に雇用保険から出す基本手当の日額上限の最高額(8330円)を踏まえた。企業が受け取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になる。

通常に有給休暇を取ってもダメで。

休校に伴い仕事を休んだ従業員に対して通常の有給とは別に有給休暇を認めた場合に限り適用。

保護者休業の助成金、1日8330円上限 自営は対象外:朝日新聞デジタル
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための臨時休校が2日から全国で始まったのに伴い、厚生労働省は、仕事を休んだ従業員に給料を全額支払った企業を対象に、1人当たり日額上限8330円の助成金を出す新たな制…

 

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました