受取配当等の益金不算入額の過大計上に注意

Pocket

週刊税務通信 平成31年4月22日 №3553

非支配目的株式等をその他株式等とする誤認が散見されるようです。

改正を見落として、そのままになっている申告書があるということでしょうか。

完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等のいずれにも該当しないものが、その他の株式等に該当する。

保有割合が5%以下の株式等は非支配目的株式等に該当し、益金不算入割合は20%になる。

会計検査院でも指摘を受けていたのですね。

株式等の区分 株式保有割合 益金不算入額
① 完全子法人株式等 100% 受取配当等×100%
② 関連法人株式等 1/3超100%未満 受取配当等△関連法人株式等に係る負債利子
③ その他の株式等 5%超1/3以下 受取配当等×50%
④ 非支配目的株式等 5%以下 受取配当等×20%

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました