医療費控除 被相続人の未払入院費は適用不可

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納税通信 第3511号 2018年2月19日

準確定申告ですが。入院してそのまま亡くなることも多く、その場合は当然医療費控除の検討をするわけですけれど。

入院費ってだいたい、死亡後に遺族が支払うことがほとんどです。前払いしているケースのたまにはありますが。

で、この入院費等を後日、遺族が支払った場合は被相続人の準確定申告の医療費控除対象外。

結構、ミスが散見されます。

さらに、未払の医療費を支払った遺族が、被相続人と生計一なら遺族の確定申告で医療費控除の対象となる。

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@smoritoshi

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