扶養義務者への障害者控除(相続税)の適用見落としに注意 実際に扶養しているかは問わない

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国税速報 令和4年8月29日 第6720号

障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額を控除しきれないときは、その控除しきれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除することが可能ですが。これはいいとして。

この場合において、障害者と他の相続人の間で同居することや生計を一にするような実際に扶養している事実が求められているわけではない。

相続税法基本通達1の2ー1

相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
  なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)

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@smoritoshi

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