改正広大地 「容積率要件」の判定は指定容積率に限定

Pocket

週刊税務通信 平成29年9月25日 №3475 より

既報のとおりなのですが。

広大地通達の見直し
週刊税務通信 平成29年8月28日 №3471 より 実例から学ぶ税務の核心 <第12回>特別編 広大地通達の見直し 大阪勉強会グループ 広大地通達の問題点として2点。 広大地に該当するかどうかの判断が困難 時価と通達による評価額の乖離が大...

地積規模の大きな宅地の評価制度のもとでは、「容積率が400%(東京都23区では300%)以上の地域に所在しないこと」という容積率要件が追加されています。

現行の広大地通達ではマンション適地の可否について、容積率300%以上の場合は適用がありませんでしたが、この容積率は指定容積率と基準容積率の低い方を選択できました。

今回の改正で指定容積率だけ見ればいいことになりました。

これは、改正案が「建築基準法第52条第1項に規定する…」とされていて第1項は指定容積率のことだから。

なぜ指定容積率だけでOKになったかというと、適用要件の簡素化明確化のため。基準容積率は前面道路幅を確認したりと手間がかかるから。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました