令和3年度税制改正に関する建議書より(税理士界)

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税理士界 第1389号

今年も税制改正建議が記載される時期となりました。

いくつか気になったところを。

消費税関係

  • 適格請求書保存方式を見直すこと。
  • 社会政策的な配慮に基づく非課税取引を非課税の範囲から除外して課税取引とし、計算を平易にすること。
  • 軽減税率制度を廃止し単一税率に戻すこと。

このあたりはお決まりの所作といっていいでしょう。

相続税・贈与税関係

相続時精算課税制度を見直すこととして。

  • 小規模宅地等の特例の適用
  • 特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の課税関係

精算課税は贈与なので、相続での取得が要件とされている小規模宅地等の特例が使えません。これを適用ありとして欲しいと。

贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合、精算課税の適用があると2回相続税がかかってしまうという不合理。これを改正し欲しいと。

このあたり、そもそもの話として、相続時精算課税制度と暦年贈与制度の在り方の議論がまずあります。

資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税の検討
令和2年度新春タクトセミナー  令和2年度税制改正とこれからの相続対策のポイント 行ってきました。毎年恒例。 と言っても、今回の税制改正において、資産税関係は目玉商品はなく、小さな改正でまとまっています。租税回避の穴を埋める程度でしょう。 ...

上記のリンク先の議論をみると、建議の実現より先に贈与制度そのものが抜本的に改正される可能性が高いと思っています。

つまり、暦年贈与と相続時精算課税制度の統合ですね。

生前贈与による相続税対策を許さない。

という財務省の断固たる意志を感じます。

償却資産税関係

償却資産に係る固定資産税制度について廃止を検討するなど抜本的に見直すこと。

償却資産の賦課期日と法人の決算日の不一致は改正の余地ありでしょう。

償却資産に限らず、固定資産税の賦課課税方式がそもそも市区町村の税務課で対応するのが難しくなっている現状もありますし。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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