T&Amaster №663 2016.10.17より
法務省がいよいよ休眠会社の整理作業を10月13日に開始したようですね。
休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社で、通知を受けた時点でまだ事業を廃止していない場合には、平成28年12月13日(火)までに役員変更等の登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同年12月14日に解散したものとみなされて、職権で解散登記されてしまう流れ。
ここで、役員変更登記を行う場合は、既報のとおり、株主リストの添付が必要になるので注意。
で、気になることがひとつ。
神戸新聞NEXT|経済|鈴木商店、登記上は現存 恐慌で破綻も清算終えず
明治から大正にかけて神戸を拠点に急成長し、100年前に売り上げ日本一となった総合商社、鈴木商店。昭和初期の金融恐慌で破綻したが、登記上は今も会社が存在していることが分かった。経営実態は既にないものの、清算は終わっておらず、手続きをすれば復活も可能だ。「最後まで再興を目指した大番頭、金子直吉の意をくんだのだろうか」。関係者は推測するが、真相を知る人はいない。
これどーすんですかね。
今回の休眠会社の整理作業は、解散登記から精算結了まで至るものなのか。解散登記までなら鈴木商店は範囲外の話です。清算結了までなら対象となりますよね。ただ、以前に実行されている整理作業からも生き残っているわけですから、今回もどうなることか。
鈴木商店といえば浪人時代にこれで勉強したものです。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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