先代以外の株主のみの贈与等 第二種特例経営承継受贈者としてOK

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T&Amaster №737 2018.04.30

新事業承継税制については、親族外を含む複数の株主から最大3人の後継者への承継も適用対象とされますが、贈与者の中に先代経営者がいないと適用外。

ただし、先代経営者から後継者への贈与(第一種経営承継贈与等)が行われた後であれば、先代経営者以外の株主のみから後継者への贈与(第二種経営承継贈与等)も適用OKとなる。

これは後継者が1人でも複数人でも取扱いは同様。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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