国際相続のポイント 令和元年出版記念タクトセミナー

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10/08(火)、タクトセミナーに行ってきました。

既に出版された書籍には目を通していたので、確認のような形になりましたが、それでも自分で読むよりは解説を聞いたほうが理解が深まりますね。

一点、要注意なところとして気になったのは。

国外転出時課税と事業承継税制との関係。

事業承継税制を受けた後継者が、その後に出国をする場合。

国外に居住する後継者に、事業承継税制を適用し、株式を贈与する場合。

この2つのケースに共通するのですが、通常、事業承継税制の対象となった非上場株式を事業承継税制の贈与税の担保に提供することになろうかと思いますが、その次に、国外転出時課税の納税猶予を受ける際にも、担保の提供が必要になります。この場合、非上場株式は既に事業承継税制において担保提供しているので、他の財産を担保提供する必要が出てきます。

国外に工場があって、その現地工場に後継者が出向するようなケースはよくあります。その場合、事業承継税制と国外転出時課税のダブル適用を検討する必要がありますが、その場合の担保の提供については、事前によく話し合っておく必要があろうかと思います。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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