比嘉酒造 「残波」課税、一部取り消し 退職慰労金は妥当 東京地裁

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比嘉酒造:「残波」課税、一部取り消し 退職慰労金は妥当 東京地裁 – 毎日新聞

泡盛の「残波(ざんぱ)」で知られる沖縄県読谷村の酒造会社「比嘉酒造」が、国税当局の約1億8000万円の課税処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は22日、総額約19億円の役員報酬のうち、創業者に対する約6億7000万円の退職慰労金は妥当と認め、約5000万円分の課税を取り消す同社側一部勝訴の判決を言い渡した。
判決などによると、同社は2010年2月期までの4年間で、創業者と親族の役員4人に計12億円余の給与を支払い、創業者には退職慰労金約6億7000万円を支払った。沖縄国税事務所は九州・沖縄の同業他社約30社と比較し、総額約19億円のうち、約6億円分の経費算入は認められないとして追徴課税した。同社側はこれを不当として提訴していた。
 判決は、給与については30社の最高額よりも高いとして不当と認定。この分の課税は適法とした。

つまり、役員報酬部分の課税処分については妥当と判断したんですね。

役員報酬12億円とかありますと、かなりでかい数字に見えますけど、4年で役員4人ですから、年間でみれば1億円未満/人です。稼いでる会社では普通に見える金額ですが、沖縄だと異常値になってしまうのでしょうか。

 

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