マンション長寿命化促進税制 工事完了後3か月以内に申告が必要だが

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週刊税務通信 令和5年4月24日 №3750より

令和5年度税制改正で「マンション長寿命化促進税制」が創設されています。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事を完了し、マンションの区分所有者が工事完了後3か月以内jに市区町村に申告した場合、翌年度の固定資産税が減額されるというもの。

築後20年以上経過した10戸以上のマンションのうち、大規模修繕工事を既に1回以上実施し、市区町村から必要な修繕積立金の設定など管理計画の認定を受け、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化に資する大規模修繕工事を完了させる必要がある。

3か月の期限内に賦課期日(1月1日)が含まれなければ特に問題ないが。

工事完了後3か月以内に賦課期日が含まれる場合、管理計画の認定は賦課期日までに取得しておく必要がある。申告時に必要な書類は3か月以内で問題なし。

国土交通省HPにおいて、様式等が公表されています。

住宅:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置) - 国土交通省
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@smoritoshi

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