T&Amaster №669 2016.12.05より
明日12月8日に平成29年度税制改正大綱が公表される予定ですが、そこで広大地の評価方法の見直しが予定されているのだとか。
というのも、広大地の形状によっては、その形状を加味して決まる取引価格と相続税評価額が大きく乖離し、これを利用して富裕層が節税策に利用している事例が発生していると。
これは初耳でした…
<現行>
広大地の評価額=路線価×面積×広大地補正率
広大地補正率=0.6△0.05×広大地の面積/1,000㎡
<改正案>
路線価×面積×規模格差補正率
規模格差補正率は外部専門業者の実態調査に基づき設定
とのこと。
外部専門業者って誰ですかね。不動産鑑定士?
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
コメント
[…] 既にご案内済のこれですね(広大地評価の見直し?平成29年度税制改正で) […]