配当所得 所得税住民税で課税方式選択可能 所得税と住民税の提出順序は問わず

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週刊税務通信 平成29年3月6日 №3448 より

上場株式等の配当所得等の住民税 所得税と異なる課税方式可能

つまり、所得税の確定申告書の提出前に住民税の申告書を市区町村に提出すれば住民税の申告書が優先されて所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能となる、と。

これの訂正ですが。

住民税の申告書を所得税の申告書より先に提出しなければ異なる課税方式を採用できない、というわけではないのですね。いずれかの申告書の提出が先かは問わないと。

とはいえ、今最盛期であろう平成28年分の確定申告については、市町村によって対応が異なるそうで、事前に自分の市区町村に確認した方がベター

例えば大阪市HPですと。

株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法

で、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を採用する場合、個人住民税の申告書には配当所得は記載せずに提出すればOK。

が、市町村が見落とす可能性があるので、申告書の余白に申告書不要制度を選択する旨を記載したり、窓口でその旨を告げるなどの意思表示が必要な市区町村もあると。

住宅ローン控除でも住民税で見落とされているケースとか散見されますからね…

自分の納税額は自分でチェックしましょうということで。

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