国税庁が白色申告における帳簿書類の不作成に問題意識 重加算税の賦課が困難な場合も

Pocket

T&Amaster №894 2021.08.23

8月10日開催の第6回納税環境整備に関する専門家会合において、国税庁が白色申告者など記帳水準の低い納税者に対して強い問題意識を持っていることが判明。

第6回 納税環境整備に関する専門家会合(2021年8月10日)資料一覧 - 内閣府
内閣府の税制調査会ページ。会議資料等を掲載。

白色申告者については、平成26年1月から記帳が義務化されているものの、特に罰則がなく、帳簿書類がないケースの場合に、仮装隠蔽に該当するような帳簿書類の破棄なのか、仮装隠蔽には該当せず単に帳簿書類が作成されていないのか、区別が困難である、と。

本来であれば、仮装隠蔽として重加算税を課すべき事案が一定数存在していると指摘。帳簿書類がないことがむしろ納税者に有利に働くケースがあることに強い問題意識を示している、と。

なるほど。

5年間で10億円の売上がありながら、帳簿書類を一切作成していないことで、無申告について「無申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした」とまでは認定できるに至らず、重加算税を賦課できなかった、とか。

これは問題ですので、早急に法整備がされるでしょう。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました