令和4年度税制改正大綱を検証(税理士界) 配当について所得税と住民税の課税選択は不可能に

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税理士界 第1409号

既報のとおりなのですが改めて確認。

持株割合が3%未満の個人株主については、3パターンありまして、①配当が源泉徴収されて申告不要、②申告分離課税で申告、③総合課税で申告、ですね。これはいいとして。

所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能であることが平成29年度税制改正で明文化されていたことに伴い、税理士はたいして報酬請求できないにもかかわらず、3パターンのうちどれが有利か検討して、住民税の申告書を提出していたという前提がありました。

で、令和3年分の確定申告から、確定申告書の2表の住民税の欄で住民税は申告不要とする旨に〇をすればOKになる簡素化が図られていたところだったのですが。

令和4年度の税制改正で、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが不可となりました。

国民健康保険料に影響が出てくることは必至で、所得税においても申告不要を選択するしかなくなる、ということでしょうかね。

申告手続の簡素化を意図したらそもそも選択方式を廃止されて所得税に統一されてしまったという。

ということで、確定申告書2表で〇をして住民税は申告不要を選択できるのは、令和3年分と令和4年分の2年間のみ、となります。要注意。

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