相続・認知症対策に「家族信託」を活用する方法(司法書士柴崎先生)

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05/07(月)はおよそ1年ぶりで柴崎先生による信託の研修を受講してきましたけれど、バージョンアップされていましたね。定期的に受講した方が良い。

メモとして。

不動産を信託した際に不動産取得税はかからない(地方税法73条の7 3号)にもかかわらず、県税事務所側の担当者が不勉強で誤って通知等を送ってくるケースが散見されるようなので要注意。

非上場株式を信託した場合は事業承継税制の適用なし。

受益者代理人は信託契約の最初の段階で定めておく必要がある。後から追加で指定はできない。

登録免許税は要注意。特に税理士は気にしないことが多いので後で問題とならないように。

受益者連続信託のときの登録免許税に特に注意。

「委託者の死亡により、委託者の地位は順次、受益者へ移転する」という条項を契約書に入れておくと、「当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合」という登録免許税法7条2項の要件を満たすため、税率が2%から0.4%になる。1億円の不動産なら200万円か4万円かの差が出るので大きい。

委託者兼受益者の年金は信託口口座には自動で振り込まれない。引き出すか振り込んで信託口口座に入金するしかないので、認知症になると引き出せないリスクあり。

預金は譲渡禁止特約があるため、信託財産として預金口座を受託者に移転できない。信託契約書には信託財産として現金を記載する。

信託口口座が作れない金融機関も多く、契約書に信託財産を管理するための受託者の個人口座を記載し、その口座で管理する必要がある(受託者破産の場合、倒産隔離できないリスク)

自宅信託は個人的な顧客で検討の余地あり。

受益者連続信託は配偶者が認知症のケースで活用可能。妻が認知症の場合、夫が生前に委託者兼受益者(①)、子供を受託者として信託設定。夫死亡後に認知症の妻が受益者(②)、妻死亡後に子供が受益者(③)。

信託した不動産から生じた損失がある場合、損益通算も繰越控除もできない。

債務を信託することはできない。ただし、委託者の債務を受託者が債務引受して、信託財産で履行する信託の設定は可能。

通常は金融機関の承諾の関係上、重畳的債務引受となる。免責的債務引受が可能だったとして、その場合は相続税の債務控除はたぶんできない?

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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