暦年課税 改正後も贈与税額控除不足額の還付なし

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週刊税務通信 令和5年4月24日 №3750より

タイトルのとおりですが。

令和5年度税制改正により、暦年贈与における相続開始前の贈与の加算期間が3年から7年に延長されたところです。

加算期間延長により、贈与税額控除の対象となる贈与税額の金額も大きくなることが想定されますが、相続時精算課税制度では控除不足額の還付が受けられる一方で、暦年贈与に対する贈与税額控除は以前から引き続き、改正後も還付は認められない。

還付は精算課税のメリットとして精算課税制度に誘導すべく、暦年贈与では控除不足額の還付は認めないのでしょうね。

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