週刊税のしるべ 平成28年9月12日 第3234号より
金融庁が平成29年度税制改正に要望を出しているんですね。
ビットコイン等の「仮想通貨」取引の消費税の取扱いについて、整理明確を要望していると。
今年5月に資金決済法等が改正されたことにより、仮想通貨が決済手段として認められた一方で、現行の消費税法では仮想通貨取引自体が消費税の課税対象となってしまうようで。
アメリカやニューヨークにおいては仮想通貨の譲渡に係る取引は非課税とされていることから、国際的な課税上の取扱いを踏まえたうえで、明確化を要望。
時代の要請ですね。
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