生前贈与の加算対象期間3年~7年の要約

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令和5年度の税制改正により、相続開始前3年贈与の加算が7年に延長されたわけですが。

多くの方が、令和6年から7年になると勘違いされているので、ここで再確認です。徐々に延長されていく形を取りまして、最終的に令和13年1月の相続開始から7年となります。

以下まとめると。

贈与の時期 贈与者の相続開始日(亡くなった日) 加算対象期間
令和6年1月1日~ 令和6年1月1日~令和8年12月31日 相続開始前3年
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日~ 相続開始前7年

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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