税理士界第1344号 論壇 遺産が3年以内に分割されない「やむを得ない事情」について

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東京会 守田啓一先生

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要がある場合の「やむを得ない事由」について。

相続税法施行令では4つ規定。

  1. 訴えの提起がされている場合
  2. 和解、調停、審判の申立てがされている場合
  3. 遺産の分割が禁止、相続の承認もしくは放棄の期間が伸長されている場合
  4. 税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合

1~3は客観的な事実が存在しているので特に問題となることはないが、4は税務署長の裁量次第となっていて、ここで納税者と課税庁で対立することが多い。

実務では、4の選択肢は通常ありません。1or2で検討しますよね。

 

で、対立したとしても納税者が負けることがほとんど。

上記を踏まえて、守田先生から以下の提言。

納税猶予制度の導入。

つまり、現行の「期間内に分割すれば納税額を還付」から「期間内に未分割なら納税が発生」という制度に変更してはどうかと。

結果の納税額は変わりませんが、確かに、最初に納税したものが戻ってこないのと、後で追加で納税が発生するのとでは、後者の方が痛税感はあると思います。これがインセンティブとなり遺産分割の早期成立を促進するかもしれませんね。

検討の余地ありだと思いました。

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@smoritoshi

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