働き方改革 関連法対応の最終チェック

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税務弘報2019.5 特集 税理士事務所の働き方改革

関連法対応の最終チェック 弁護士安倍嘉一先生

働き方改革について顧問先からもちょこちょこと聞かれるようになりましたので、簡単にメモ。

2019年4月1日から施行。

長時間労働の是正

時間外労働の規制
時間外労働の上限規制

いままでは36協定の締結を前提として、時間外労働や休日労働が可能であったが、理論上は無制限に時間外労働を設定することが可能であった。

法改正により、時間外労働の限度時間は45時間/月、360時間/年である旨を労働基準法に明記。

ただし、臨時的な特別な事情がある場合には例外ありとし、1年のうち6ヶ月に限り、上記時間制限を超えてもOK。

その場合でも、時間外労働と休日労働の合計で100時間/月未満、720時間/年以内、さらに2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月のそれぞれの時間外労働と休日労働の合計時間の平均が80時間を超えてはならない。

例えば、4月に100時間の時間外労働と休日労働をした場合、5月は60時間までしかできない。

さらに、80時間超時間外休日労働が可能なのは6ヶ月だけのため、1年の前半で使い切ってしまうと、後半は40時間しか時間外休日労働ができなくなってしまう事態にも。

繁忙期等を考慮して。時間外労働、休日勤務について、1年単位での管理が必要となってくる。

上限規制に違反すると刑事罰の対象。

中小企業については、2020年4月1日から施行。

中小企業への割増率の適用除外の廃止

1ヶ月あたり60時間超の時間外労働については割増率5割以上との定めがあり、中小企業については適用除外だったところ、改正により除外規定が削除。すべての企業について適用。

2023年4月1日からの施行。

有給休暇の時季指定義務

有給休暇は労働者の権利であり、使用者が取得を義務付けるものではないが、従来、日本では有給休暇の取得率が低すぎたため、義務化。

有給休暇10日以上の労働者に対し、5日については使用者が時季を指定して付与させることが義務付けられた。ただし、基準日までに5日以上取得していれば付与の必要はなし。

何もしていないと直前になって有給休暇付与のラッシュが発生してしまうので、まずは、基準日までに労働者に自主的に有給休暇を5日以上取得してもらうことが必要。

夏休みや年末年始において計画年休により5日以上一斉に有給休暇を取得させれば時季指定義務は消滅する。

義務の不履行は刑事罰の対象。

2019年4月1日施行。

多様な働き方

高度プロフェッショナル制度が導入されたが、まだ省令等が定まっていない。

現在検討されている職種は、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリスト業務、コンサルタント業務、研究開発業務等。

同一労働同一賃金

有期雇用労働者、パートタイマー

正社員と非正規労働者との間の待遇格差の問題解消のため。

労働者の業務の内容、責任の範囲等に照らし、待遇差が不合理といえる場合は無効と判断されることになる。

労働契約法20条が削除され、パートタイム労働法がパートタイマーだけでなく有期雇用労働者全体に適用されるようになる。

結果、均衡待遇に関するパートタイム労働法8条だけでなく、職務内容及び配置の変更の範囲が同一である場合に基本給や賞与の待遇について差別的取り扱いをしてはならないとする均等待遇を定めたパートタイム労働法9条も有期雇用労働者に適用されることになる。

またパートタイム労働法が適用されることに伴い、使用者は、有期雇用労働者からの損害賠償請求だけでなく、労働基準監督署の是正勧告や指導のリスクにもさらされることになる。

2020年4月1日施行、中小企業は2021年4月1日施行。

派遣労働者

派遣労働者と通常の労働者との待遇差について、パートタイム労働法と同様の均衡待遇、均等待遇に関する規定が設定され、待遇の相違に関する説明義務も課されるようになる。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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