「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す 15年、新たに6国税局で首位

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「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

 相続税が課される対象が土地から現預金に移りつつある。2015年は国税庁が所管する全国12の国税局・事務所のうち、新たに6カ所で現預金が土地を上回り首位となった。同税は従来、地主や経営者など富裕層が主な対象だった。15年1月から課税対象の資産額から一定額を差し引ける控除額が縮小され、大企業に勤めていた人から相続する場合なども課税されるケースが増えたためだ。
 控除額縮小の影響で、相続財産の種類にも大きな変化が生じている。15年の日本全体の相続財産(金額ベース、控除前)をみると、土地が全体の38%で最も多いが、前年より3.5ポイント低下した。一方で現預金は4.1ポイント上昇の30.7%になった。地域別では大阪や福岡など新たに6つの国税局で現預金が土地を上回り、既に上回っていた札幌と合わせると7カ所でトップとなった。
  • 土地の割合 2010年 48.3% ⇒ 2015年 38.0%
  • 現預金の割合 2010年 28.3% ⇒ 2015年 30.7%
  • 有価証券の割合 2010年 12.1% ⇒ 2015年 14.9%

確かに現場の実感としてもそうですね。基礎控除が縮小されたことで、地主や経営者層から一般サラリーマンも相続税の課税対象となり、その結果、現預金割合が増加していると感じます。

自宅とそれまでの預貯金、退職金の残り、生命保険金が多少あれば相続税がかかってくるイメージでしょうか。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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