週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より
「空き家の譲渡所得の特別控除」が現在進行形で初適用の申告ですが。
主な適用要件は。
- 個人が相続又は遺贈で「被相続人居住用家屋及びその敷地等」を取得すること
- 被相続人居住用家屋を耐震リフォームしたうえでその家屋と敷地等を譲渡すること、又は家屋の取壊し等後にその敷地等を譲渡すること
- 相続から譲渡の時まで、被相続人居住用家屋及びその敷地等を事業の用、貸付けの用又は居住の用に供していないこと
被相続人居住用家屋等とは
- 相続開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと
- 家屋が「昭和56年5月31日以前に建築された」こと
- 家屋が「建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物」でないこと
で。
借地権だった場合
→適用あり
家屋名義が被相続人から相続人に変更されてない場合
→適用あり。謄本で確認できない場合は遺産分割協議書等で確認。
被相続人居住用家屋の名義が祖父だった場合
→適用あり。遺産分割協議書等で確認。
取壊して敷地のみ譲渡の場合、通常は取壊し後に売買契約締結だが、売買契約締結後に取壊しでもOKか?
→適用あり。取壊し日と売買契約締結日の前後は関係ない。ただし、売買契約日基準で譲渡申告する場合には取壊し日は売買契約日より前で。
取壊して敷地のみ譲渡の場合、取壊し費用を買主が負担するときは特例の対象か?
→適用あり。取壊しを誰が行ったかは不問。
上記の場合、「譲渡対価1億円以下」の判定は?
→取壊し費用を含めて判定。本来は売主が負担すべき費用だから。譲渡対価に上乗せされるべき費用と考えられる。
被相続人と妻(同居)が事故で同時死亡した場合、適用ありか?
→ダメ。
「昭和56年5月31日以前建築」について、登記上の日付は「昭和56年10月」、建築確認書類の日付は「昭和56年4月」の場合、適用ありか?
→適用あり。聞いたところによると、直前に駆け込みで結構な数の建物が建築されたようで。近い日付の場合は注意が必要かもしれません。
空家譲渡特例は今後増加する可能性が高いですからしっかり頭に入れておきたいところです。
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