行政手続法32条2項

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納税通信 「税務調査の実態と調査官の本音」より(号数は失念)

テクニカルな調査対応をするのは主義に反するのですが、知識として頭に入れておいてもいいかもしれませんね。メモ。

 

「本来なら1,000万円かかりますが、修正申告してくれれば500万円で済ませます」税務調査でよく聞くセリフ。

1,000万円とれるのに500万円でイイと言っていることは国税も根拠が不十分で1,000万円にリスクを感じている。

調査官がキレるまでやると、500万円をなしにして「1,000万円で更正処分をする」と強硬的な処分に打って出る可能性もある。

行政手続法32条2項は行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはいけないというもの。500万円で修正申告を勧奨したことに対し、それに従わなければ1,000万円で課税するというのはまさに不利益な取り扱い。

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
 

修正申告を勧奨することは行政指導に当たると権威ある書籍に明確に書いてある、と。どの書籍だろう。

ただし、調査官の中には「修正申告の勧奨をしていない」と言い出す可能性がある。

法律上、修正申告の勧奨は税務調査の結果説明の際に行うことになっているので「税務調査の結果説明ではなく調査の結果説明前の提案だから修正申告の勧奨には当たらない」と言い出すリスクはある。

税務調査は基本的には裁量行為ですから調査官からこのように言われると問題にすることはなかなか難しいかもしれない。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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