住宅ローン控除 家族といっしょに出国した場合

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週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より

例えば。

  • 28年4月住宅取得居住
  • 28年9月出国
  • 33年4月帰国

つまり、住宅取得居住した同年に出国し、帰国後住宅ローン控除を適用するケース。この場合、33年~37年は適用可。28年は12月31日に住宅に居住していないので適用不可。当然29年~32年も適用不可。

で、帰国後適用を受けるときは、最初の年に一定の書類を確定申告書に添付する必要あり。

「特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類」が必要で、勤務先の転任辞令のコピー等がこれに該当とのこと。出国前に提出する書類はない。

一方、住宅ローン控除を数年間適用していた者が海外転勤に伴い家族といっしょに出国するケースでは。

出国前と帰国後最初の年に一定の書類を税務署に提出する必要あり。

出国前(税務署に提出)

  • 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
  • 未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

帰国後(確定申告書に添付)

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • (28年1月1日前までに再居住した場合は「住民票の写し」も必要)

私の周りでは出国する人が結構いますからこのあたりは整理しておきたいところです。子供が小学校入学してると単身赴任が多いですかね。

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