現行の民泊で固定資産税が4倍になることも

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週刊税務通信 平成28年9月12日 №3424より

要するに、民泊の場合、「人が宿泊・滞在するものだが、居住の用に供するものではない」という解釈により、住宅用地の減額特例である固定資産税の課税標準1/6が使えなくなる可能性があるということで。

既に調査に着手している自治体もあると。

で、これ、固定資産税だけなんですかね。

住宅ローン控除だって居住用家屋に適用されるものですから、民泊として「居住の用に供するものではない」という解釈の下では、適用不可になりそうなものですが。

住宅ローン控除もダメだとすると所得税も上がるわけで。

日々変わる社会に、税法が追いついていけない。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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