売手負担の振込手数料に係る返還インボイスの記載例 その2 <買手作成編>

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週刊税務通信 令和3年11月22日 №3680より

販売代金等の振込手数料を売手が負担し「売上値引き」として処理している場合、インボイス導入後は、売手は買手に対して適格返還請求書(返還インボイス)を交付する義務があることは既にご案内のとおりですが。

売り手負担の振込手数料相当額の返還インボイスの記載例
週刊税務通信 令和3年11月15日 №3679より 販売代金の振込手数料相当額を売手が負担し「売上値引き」として処理することは実務上よくあることですが。 これについては、消費税法上における売上げに係る対価の返還等に該当することから、原則とし...

買手が作成した支払明細書等に返還インボイスとして必要な一定の事項が記載されていれば、返還インボイスの交付義務が満たされる、と。

事前に売手が振込手数料を負担することを双方で合意しているような場合、買手が作成する支払通知書等に返還インボイスとして必要な事項を記載することで1枚の書類で対応が完結する。

双方の合意、というところがポイントなんでしょうね。今までは売手と買手の力関係で振込手数料の負担が決まっていたようなところはありますし、さらにいうと、もともとは本来現金を売手が回収に行く手間を省いたのだから振込手数料は売手負担ね、という流れもあったと、ある社長から聞いたことはあります。

いずれにせよ、当事者間で認識の事前のすり合わせが必要になってくるということで。
インボイス制度の導入に伴い、買手が売手負担の振込手数料を立て替えたと整理するか、売手が振込手数料相当額を値引したと整理するのかにより、返還インボイス交付義務の有無が異なるようになる、と。

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