税のしるべ 令和3年1月18日
1月13日、国税庁HPにおいて新型コロナ関連のFAQが更新され、1問が追加されています。所得税に関する取扱いのうち「助成金等の収入計上時期の取扱い」が明らかにされているところです。
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助成金等の種類 | 収入計上時期 | |
事業所得 | 持続化給付金(事業所得者向け) | 支給決定時 |
東京都感染拡大防止協力金 | ||
雇用調整助成金 | 支給決定時又は経費発生時 | |
小学校休業等対応助成金(支援金) | ||
家賃支援給付金 | ||
小規模事業者持続化補助金 | ||
農林業者への経営継続補助金 | ||
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金 | ||
一時所得 | 持続化給付金(給与所得者向け) | 支給決定時 |
Go To トラベル事業における給付金 |
旅行終了時、クーポン使用時 |
|
Go To イート事業における給付金 | ポイント・食事券使用時 | |
Go To イベント事業における給付金 | ポイント・クーポン使用時 | |
雑所得 | 持続化給付金(雑所得者向け) | 支給決定時 |
ここで気になるのは、家賃支援給付金の収入計上時期です。
支給決定時又は経費発生時です。
※1~3として。
※1
経費発生時は、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上する
※2
助成金等による補填を前提として所定の手続を済ませている場合には、その収入計上期はその支出が発生した日の属する年分となる(所得税基本通達36・37共-48)
「所定の手続を済ませている場合には」がいつまでに何を済ませていればいいのか。ちょっとまだわかりかねます。
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