相続放棄 債務の存在を知ってから3ヶ月 最高裁が初判断

Pocket

納税通信 第3586号 2019年8月26日

タイトルのとおりなのですが。

これって、実務では普通に今までも行われていたと思うのですが。

明確に判示されたのが初めてってことでしょうか。

事件の経過は下記リンクで確認してもらうとして。

伯父の借金、知らぬ間に相続 放棄できる?最高裁新判断:朝日新聞デジタル
伯父から借金を相続した父が承認も放棄もせずに死亡し、子どもである自分が知らない間に借金の「二次相続人」になっていた――。こんな場合、相続を放棄できる期限となる「3カ月」の起算点が争われた訴訟の判決が…

相続放棄の熟慮期間3ヶ月の起点は、「親の死亡時」ではなく借金を含む「相続の事実を知った時」とする最高裁初判断。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました