電子取引制度とFAX

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週刊税務通信 令和3年8月9日 №3665より

8月の支部研修会でもご案内済ですが。

令和4年1月からスタートする改正電子取引制度(電帳法7)では。代替措置である書面出力保存が廃止、電子取引を行った場合は原則通り電子データでの保存が義務となります。

さて、ここでFAXが電子取引に該当するかどうか。

電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)

電子帳簿保存法取扱通達7-8(P42)

(ファクシミリの取扱いについて)
7-8 ファクシミリを使用して取引に関する情報をやり取りする場合については、一
般的に、送信側においては書面を読み取ることにより送信し、受信側においては受信
した電磁的記録について書面で出力することにより、確認、保存することを前提とし
ているものであることから、この場合においては、書面による取引があったものとし
て取り扱うが、複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し、
当該電磁的記録を保存する場合については、法第2条第5号に規定する電子取引に該
当することから、規則第4条に規定する要件に従って当該電磁的記録の保存が必要と
なることに留意する。

一般的なFAXであれば書面出力保存OK。

ただし、複合機等のFAXでペーパーレス機能がついているような場合で注意が必要。

電子データの取出し・保存ができる複合機であっても書面出力を行って保存している場合は、書面でOK。電子取引ではない。

一方、複合機で電磁的記録としてデータの取出し・保存を前提とし、そのファクシミリ機能を用いて電子データの保存を行う場合は、電子取引に該当。

なかなか面倒くさいですね。

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@smoritoshi

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