Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

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源泉所得税関係に関するFAQ

FAQが更新されていましたね。今後は扶養控除等申告書にマイナンバーを記載する必要があるわけですが、毎年毎年記載してもらうは手間がかかるし、マイナンバーの取り扱いもナーバスにならざるを得ません。基本的に変更はないわけですし。これはどうにかならないものか、というFAQです。

(前略)しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません(後略)

2年目以降はマイナンバー欄に「去年と同じ」といった記載をしておいて、預ったマイナンバーは一覧にしてファイルして金庫等鍵のかかる棚にでも入れておけばOK。

通常はこの取り扱いで運用していくのでしょうね。

 

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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